解体工事を取り巻く法律に基づき、建設リサイクル法届、特定建設作業届、特定粉じん排出等作業実施届、道路使用届、鉄道近接作業届等、現場状況に応じた各種申請書類を事前に提出します。ここでは一般住宅での解体工事で原則必須事項である先述した2項目に関してご説明致します。

〇建設リサイクル法
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め(平成13年度)、また不法投棄量の約6割を占めています(平成14年度)。さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
 なお、分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、1)建築物の解体工事では床面積80m2以上(約24坪以上)、2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上、3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上、4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上と定められています。
 また、対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も整備されています。
※環境省HPより抜粋
届出は発注者本人(お客様)か自主施工業者が、それ以外に届出る場合委任状が必要になります。
ほとんどの場合、解体工事業者がお客様から委任状を頂き届出手続きを行います。

〇特定建設作業届
特定建設作業とは、生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であり、政令で定められているものです。
特定建設作業を行う時には、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制の対象になっており、当該作業の開始日の7日前までに各市町村に解体工事業者が届出手続きを行います。ただし、当該作業が開始日に完了するもの(1日で完了する工事)ついては、届出は不要になります。
長々と書かせて頂きましたが、要約すると建設リサイクル法届は建物を解体する際、きっちり分別しながら解体して出てくる廃棄物をきっちりリサイクルしますという届です。特定建設作業届は重機を使用した解体工事は特に騒音、振動等の苦情が多いので事前にきっちり対策をとりますという届です。この2つを1週間前には報告して下さい。というのが内容です。建物の構造、大きさにもよりますが解体工事にて申請を怠っている場合、またはよく知らない場合、解体工事業者を選択するうえでの重要なポイントと言えます。
解体工事を取り巻く法律、各種申請書類は年々厳しく、細かくなってきています。お客様に分かりやすく説明、ご理解頂くことも解体工事店としての責務であると考えています。解体工事について分からない点、疑問に思う点、相談したい事がありましたらお気軽にカイタックまでご連絡下さい。