『アスベスト調査が義務付けられたのはご存じですか?』

解体工事に伴うアスベスト(石綿)飛散防止対策の一層の強化を図る為「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が2020年(令和2年)6月5日に公布され、一部の規定を除き2021年(令和3年)4月から施行されました。
この改正によって解体工事前に「アスベスト調査」を行うことが義務化されました。
また2022年(令和4年)4月1日以降に着工する解体・改修工事を対象としてアスベストに関する事前調査結果を「労働基準監督署・自治体」に報告しなければなりません。
2023年(令和5年)10月からは建築物の事前調査を行う者の資格要件が定められており、有資格者による調査が義務化されるなど年々アスベストに対する対策は強まるばかりです。

報告が必要な工事
① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事

<アスベスト事前調査の流れの例> 
※カイタックではアスベストの有資格者が調査から報告まで対応させて頂きます。
① 設計図書等による書面調査
② 現地にての目視調査 
  アスベスト含有懸念建材の使用範囲の確認
  サンプリング箇所の選定
③ サンプリング(検体の採取)
④ アスベスト定性分析
⑤ 報告書作成
⑥ 事前調査結果の報告

もしアスベスト検査、報告を届け出さなかったら?
法に定められた届出が対象の工事にも関わらず、アスベスト調査の不徹底で未届けの場合は届出義務者である施主(発注者)が法の罰則の対象になります。
したがってアスベスト調査、報告に対応している業者選びが必須になってきます。